1953-03-14 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第21号 ただいま省令または政令の内容におきまして、簡易屠場をどの程度に規定をするかというお問いでございますが、簡易屠場におきましては、従来の一般屠場のように、たとえますれば病畜の隔離施設であるとか、あるいは病畜の屠殺場であるとか、緊留場であるとか、あるいは生体検査施設であるとかかような施設はこれを要求いたしませんで、単に屠室と検査室並びにこれに伴う若干の給水施計等に限る所存でございます。 楠本正康